1人起業ならばLLP合同会社を設立しよう:独立開業・起業知識ガイド

1人起業ならばLLP合同会社を設立しよう

新会社法で、有限会社は作れなくなりましたが、同じ有限責任の法人として、LLP=合同会社という組織が法人として作れるようになりました。

これは、もっと個人の起業、独立開業をやりやすくしようという考えから作られたものですので、一人起業にはたくさんのメリットがあるので、法人を設立したいときは、合同会社を一番におすすめします。

まあ、株式会社の制度もも皮って一人運営も楽になりましたが、それでも色々と株式会社はコストも、手続きもかかるので、無理せず、合同会社の設立をおすすめします。

まず、設立の登録免許税が株式会社の半分以下6万円で済む(株式会社だと15万円)ことからしてずっと得ですし、会社の法律とも言うべき、定款の承認がいらないので、公証人役場に行く手間も、そこでの手数料(定款認証費用等5万以上)もないというのも大きなコストメリットです。
株式会社だと、役員には必ず人気があり、人気があるたびに、選任するのはいいですが、それを登記しなければならず、その登記飛揚が必ずかかります。

合同会社だと、特に定款で定めなければ、人気がないので、いちいち登記しなくていいのがコストメリットです。

また、一番面倒な決算公告(貸借対照表)を株式会社の場合は、広報しなければいけないので、新聞や官報にのせる費用が毎年5万円はかかってしまいますが、合同会社の場合は、決算公告の義務はないのです。

このように、会社運営上のコストのメリットはとても大きいと思います、また摂理志津定款で定めることによって、資本金1千万円以下の合同会社は設立後約2年間は消費税免税業者となることができますので、個人事業開業後、収益が伸びた場合、消費税を納める必要が生じた場合に、合同会社設立開業することで、しばらくは免税業者になれますね。

タグ

2011年8月 1日||トラックバック (0)

カテゴリー:起業独立知識

トラックバック(0)

このエントリーのトラックバックURL:
http://book.size-web.info/mtos428/mt-tb.cgi/101
?